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離婚の知恵袋

離婚の基礎知識:三つの離婚方法とメリット・デメリット

「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」それぞれのメリット・デメリットとは?

前回の記事「離婚の基礎知識・三つの離婚方法」で解説したように、離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3段階があります。そして、この3つの離婚形式は、好きに選べるものではありません。まずは協議離婚からはじめ、調停、裁判と段階的に進めていくものです。

協議、調停、裁判の違いについて詳しく知るために、それぞれのメリット・デメリットを弁護士の磯野清華先生にお聞きしました。

協議離婚のメリット・デメリット

協議離婚は「紙切れ一枚」と表現されることもありますが、極端な話、夫婦がお互いに納得し離婚届にサインをして役所に提出すれば、すぐに離婚できる方法です。

協議離婚のメリットは大きく3つ挙げられます。ひとつ目は、夫婦間の話合いで合意できれば、公正証書の作成などの費用はかかりますが金銭的な負担がもっとも少なく済む点です。ふたつ目は、夫婦が合意すれば離婚できるため、調停離婚、裁判離婚に比べると圧倒的に短期間で離婚を成立させることができること。そして、三つ目は、慰謝料や財産分与の金額、面会交流の頻度などを自由に決められることです。

詳しくは後述しますが、離婚調停や裁判となった場合、養育費は支払う側の収入に応じた算出表にもとづいて金額が決まるため、さほど大きな金額にならないのです。

協議離婚のもっとも大きなデメリットは、「取れる権利があったのに、取らずに離婚してしまう可能性がある」という点です。一番、よくあるのが財産分与をきちんとせずに離婚してしまうケースです。財産分与は,離婚後2年間は請求できますが、後から請求するよりも離婚の際に決めることでトラブルの防止になります。また、子供との面会交流の頻度や方法、養育費の支払いなどの取り決めを明確にしていないと離婚後にもめることもあります。例えば「養育費」は子供の生活費を意味しています。受験や進学にかかる費用は養育費には含まれていません。でも、養育費を払っている側がこの認識を理解していないと「追加でお金を要求された」と思ってしまいます。このような誤解を防ぐためにも、協議離婚であっても諸条件はできれば公正証書で明文化しておきましょう。

調停離婚のメリット・デメリット

調停離婚のいちばんのメリットは、調停委員を間に挟むことで客観的かつ冷静な話合いができる点です。そして、調停というかたちでの成立にはお互いがある程度、納得しての合意が必要ですので心理的にも養育費等の約束が協議離婚に比べて守られやすくなる傾向があります。調停の場、すなわち裁判所で長期間にわたって話し合って取り決めた、ということが心理的にも影響するのでしょう。加えて、調停で決まったことは裁判所の記録に残り、養育費などの不払いの際には、給与や預貯金の差押えなどの強制執行ができることも安心材料になります。

一方、デメリットは、離婚が成立するまでに平均して半年〜1年と時間がかかることです。しかも調停は平日の10時〜16時くらいの間に行われるため、多くの方が調停のために仕事を休まなくてはなりません。また,調停をせっかく申し立てても、相手が出てこないこともあります。

裁判離婚のメリット・デメリット

裁判離婚のメリットは、協議離婚、調停離婚という段階を経てもまとまらなかった話し合いに裁判所の「判決」という形で決着をつけられる点です。

デメリットは、時間とお金がかかること。裁判になるまでに調停という段階を踏んでいますので、離婚するまでに1年以上の時間を要することも珍しくありません。費用については、弁護士費用をはじめ、離婚成立までにトータルで100万円以上になってしまうこともあります。

また、時間や金銭的なこと以外にも、協議離婚では離婚できずに、調停や裁判ということになった場合、「離婚したい理由」を第三者に証明する必要も出てきます。とてもデリケートなことに踏み込まざるを得ない可能性もあるのです。そして、そのやりとりはすべて記録として残ります。こうしたことも考慮しながらご自身が一番、納得できる形をとることをおすすめします。


企画・編集:CiaoLab編集部
記事:CiaoLab編集部
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