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離婚の知恵袋

離婚の原因と事例:夫婦生活のコミュニケーション(育児放棄・セックスレス・DV)

夫婦のコミュニケーション問題は離婚原因になるの?

夫婦の同意さえあれば、理由は何でもいい

究極的には、夫婦の同意さえあれば、どんな理由でも離婚が可能だとされています。「性格の不一致」から「愛情がさめた」、はたまた「もう一度自分の夢を追いかけたい」まで、同意さえあれば何でもOKです。
しかし実際には、配偶者の一方が離婚を望んでいても、他方が拒否するというケースが少なくありません。
他方が拒否している場合には、民法で定められている“5つの法定離婚事由”のどれかに該当すると裁判を通じて裁判所が認めた場合のみ、強制的に離婚することができます。

民法第770条の“5つの法定離婚事由”に当てはまるかどうか

「協議離婚(話し合い)」で相手に離婚を拒否された場合には、「家庭裁判所での離婚調停」、「離婚裁判」と進んでいきます。
相手が嫌がっていても法律の力で強制的に離婚させられるのは、最終手段の「離婚裁判」のみ。それだけ強力な力を持つ手続きですから、“相当な理由”がないと、裁判を提起することが認められません。
その“相当な理由”というのは、民法第770条に明記されている以下の5つです。

  1. 配偶者の不貞行為
  2. 配偶者の悪意の遺棄(生活費を入れない、同居しないなどの役割放棄)
  3. 配偶者の3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みがない強度の精神病(統合失調症、躁うつ病などに限定)
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV・モラハラ・過度な宗教活動・浪費など)

夫婦間のコミュニケーション・トラブルが離婚に発展するケースにも様々な状況が考えられますが、ほとんどが「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるでしょう。もちろん、複数の問題が絡まった複雑なケースも少なからず存在しています。

この場合、どうなる?夫婦のコミュニケーションと離婚

DV・モラハラなどトラブルはないけど、愛情がさめた

とくに夫から何か嫌なことをされている訳ではないけど、もう愛情が持てないし、触られるのもイヤ。穏やかで優しくて真面目な夫だけど、生理的に無理。そんな理由で、離婚することはできるのでしょうか?

冒頭で説明した通り、相手が合意していないのに裁判で強制的に離婚するためには、厳しい基準が設けられています。「好きじゃなくなった」「なんだか気持ち悪い」だけでは、法定離婚事由として認められないのが原則です。

そうは言っても、なんとか離婚したいという方も多いでしょう。相手に大きな落ち度がある訳ではない場合には、別居を開始して「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する“婚姻生活の破たん”という事実状態を強制的に作ってしまう、という方法も考えられます。

判例では、別居期間が長年にわたる場合には、その事実状態を尊重して離婚を認める傾向になってきています。何年別居すれば離婚できるのかは、夫婦それぞれの状況によって異なります。一般的には、結婚生活が長く子供がいる熟年夫婦ほど、離婚が認められるまでの別居期間が長くなる傾向にあると言えるでしょう。さらに、離婚後に配偶者が経済的・社会的に困窮しないかどうかも、条件とされていたりします。

一方子供のいない新婚夫婦なら、比較的短い別居期間で離婚が成立する可能性があります。「○年以上で必ず離婚が認められる」とは断言できないので、気になる方は弁護士に相談してみましょう。
なお今回のケースでは、相手の同意なく突然家を飛び出すと、あなたの行為が「2.配偶者の悪意の遺棄」に該当してしまい、夫から慰謝料を請求される可能性があることに注意が必要です(DV・モラハラから逃げるための別居なら、正当と認められる可能性があります)。

セックスレスで辛いので離婚したい

夫から、長期間にわたってセックスを拒まれて、悩んでいる方も非常に多いです。セックスも夫婦間の重要なコミュニケーションのひとつですから、夫婦で価値観が一致しない場合には苦しい思いをすることになるでしょう。
この場合も、セックスのない夫婦生活にお互いが満足しているのであれば問題ありません。一方は望んでいるのにもう片方が拒否している場合のみ、問題となります。

前述の法定離婚事由でいうと、正当な理由のないセックスレスは「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとされています。“正当な理由”とは、たとえば病気やケガや障害などが原因で性交渉ができない、単身赴任中、などの事情です。

ではどのぐらいの期間セックスレス状態が継続すれば、離婚事由になるのでしょうか?夫婦それぞれに様々な事情(仕事の多忙さ、心身の健康状態など)がありますので、一概には言えないとされています。裁判では、個別の事情を考慮しながら慎重に判断されます。

さらにセックスレスの場合は、立証するのが難しいという問題もあります。夫から誘ってこない状態が続き、自分からも誘う勇気がなくひとりで悶々としていた場合には、夫は妻がセックスレスに悩んでいることに気づいていないかもしれません。妻からハッキリと誘って拒否された証拠(日記、メッセージ履歴、録音データなど)がないと、証明するのが難しいということに注意しましょう。

義両親からいじめられているが、夫は味方してくれない

昔からある“嫁姑問題”“嫁いびり”ですが、原則として、これらの事実があるだけでは法定離婚事由とはならないとされています。

カギとなるのは、“夫が妻の味方をしてくれるかどうか”。家庭内で発生したトラブルについて、夫が妻に協力する姿勢を示しているのかを見るということです。
義家族が妻のことを虐めても、夫が日頃からきちんと妻の味方をして守ってあげていれば、たとえ妻側が「離婚したい」と言っても認められない可能性が高いでしょう。

しかし、夫が妻の悩みを真剣に聞かなかったり、「お前さえ我慢すればいい」と妻だけを説得したり、酷い場合には義家族の嫁いじめに加担してくるケースも少なくありません。
その場合には、「2.悪意の遺棄」や「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。

夫から「浪費癖に我慢できないので離婚してやる」と言われた

自分ではそこまで無駄遣いをしているつもりはないのに、配偶者から「浪費しすぎだ」と責められるケースもあるでしょう。
お金の価値観も、人それぞれ。ある人にとっては普通の買い物でも、別の人には“無駄遣い”に映ることがあります。今回の場合、夫から見れば妻は“浪費家”に、妻から見れば夫は“ケチ”に見えるかもしれません。

夫婦の同意さえあれば贅沢しようと倹約しようと何も問題ありませんが、今回のように離婚問題にまで発展している場合には、第三者から見て一定の基準に照らし合わせて判断する必要があります。

判例によると、離婚事由になる浪費癖の基準は、“その家の生活費を圧迫しているかどうか”“浪費によって婚姻生活が破たんしているかどうか”です。
仮に、一般的な家庭から見てものすごい金額のブランド品を買っていたとします。その家庭がブランド品を買っても余裕で生活していけるような大金持ちであれば、離婚事由にはならない可能性が高い、ということです。

ドケチな夫から細かく家計をチェックされて苦痛

前述の通り、お金の価値観は人それぞれですので、何が正しいと一概に言い切ることはできません。しかし、世間一般的な価値観に照らし合わせて、明らかに実現不可能な家計管理を強要してくる場合には、“経済的DV”と判断される可能性もあります。

夫が妻に「なるべく食費は3万円以内に抑えてね」とお願いするだけなら、まず問題ないでしょう。しかし、妻が「努力したけど無理だった」と説明しているにもかかわらず、その言い分に耳を貸さず「何でこんなこともできないんだ」「お前は無能だ」などと暴言を浴びせるようであれば、上記の“経済的DV”に該当する可能性が高いでしょう。

その他にも“数円単位で事細かに支出を報告させる”、“生活に必要なお金を妻に渡さない”、“妻から一切の自由なお金を取り上げて経済的に支配する”などのケースも“経済的DV”に該当すると考えられます。
今回のように“人それぞれの価値観”が絡むケースは、被害者側も感覚がマヒしてしまい、正常に判断できないことが多いものです。「私が悪いのかもしれない、でも苦しい」と思ったら、弁護士に相談して客観的かつ専門的な判断を仰いでみましょう。

「同窓会に行くな」「友だちと縁を切れ」など、交友関係を制限・束縛される

暴力はないけれど、妻の交友関係に異常に干渉し、行動を制限・束縛してくる夫……。愛情からくる行動に見えなくもないだけに、モラハラに該当するのか判断が難しいところです。

たとえば、「あの人は悪い噂が絶えないから、交際するのをやめたほうがいい」「男友達と二人きりで飲みに行くのは、やめてほしい」などはどうでしょうか。
第三者から見れば、前者は妻がトラブルに巻き込まれないか心配しているようですし、後者も不倫を心配する既婚者として正常な反応に思えます。しかし、価値観は人それぞれですから、妻本人が束縛を嫌う自由奔放な性格なら、耐え難い苦痛だと感じるかもしれません。

人によって判断が分かれるケースは、その夫婦特有の事情を考慮しつつ、“社会通念上相当”(世の中の大多数の人が常識的に考えて、相当かどうか)と言えるかどうかで判断される傾向にあります。


上記の2つの例であれば、ほとんどの人があまり違和感を覚えないのではないでしょうか。しかし「同窓会には一切参加禁止」「同性の友達とも全員縁を切れ」「外出中は10分以内に必ず返信しろ」などは明らかに常軌を逸した束縛だと思う人が多いでしょう。
おそらくモラハラに該当しそうだけれども自分では判断が難しいと思ったら、モラハラ案件を多数取り扱っている弁護士に相談してみましょう。

うつ病にかかって働けなくなった夫とは、離婚できるの?

冒頭で説明した法定離婚事由の「4.回復の見込みがない強度の精神病」に該当するのは、統合失調症や躁うつ病など強度の精神病に限られています。あなたの夫がかかっている病気がうつ病である場合は、これには該当しません。

しかし、うつ病が原因で婚姻生活が破たんしているといえる状況の場合には、「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由」として、他の事情と併せて総合的に判断されるケースもあります。たとえば、うつ病の夫による暴力・暴言、看護者であるあなた自身の体調不良などです。

病気の夫と離婚が認められるかどうかについては、それまでの看護実績も判断材料となります。病気になったとたんに見捨てることは許されませんが、限界がくるまで配偶者のために尽くしてきた人は、離婚を認められる可能性が高くなる傾向があるということです。

うつ病に限らず言えることですが、病気になったことは、夫の責任ではありません。夫婦は「健やかなる時も病める時も支え合う」ことを誓った関係ですから、病気の配偶者を支える義務も負っていることに注意しましょう。

共働きなのに家事・育児をまったくしない夫と離婚できるのか

共働きにもかかわらず、家事・育児を妻任せにしている男性は、いまだに少なくありません。そうなると、妻の負担ばかりが大きくなり、不公平感が生まれてしまいます。

民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」として、夫婦のお互いに対する義務を定めています。“夫は外で仕事、妻は家で家事育児”と明確に役割分担がされていた時代ならともかく、共働きなのに夫だけが家事・育児をしないのは、明らかに上記の協力義務に違反していると言えるでしょう。

民法752条の同居・協力・扶助義務違反は「2.配偶者の悪意の遺棄」、あるいは「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由」として、法定離婚事由になる可能性があります。
ちなみに「悪意の遺棄」とは、「配偶者が困るとわかっているのに、同居・協力・扶助義務に違反すること」。
家事・育児に夫が協力してくれなかった証拠を集めておくと、離婚の際に有利になる可能性があります。

慰謝料を請求できるのはどんなケース?

不倫で離婚した場合に慰謝料を請求できることは、ご存知の方が多いでしょう。では、性格の不一致や価値観の違いなどの理由でも、慰謝料を請求できるものなのでしょうか?

これについては、どちらか一方に落ち度がないと請求できないとされています。たとえば、モラハラ、DV、セックスレス、同居・協力・扶助義務違反などのケースです。
一方、性格の不一致や価値観の違い、病気などは、どちらが悪いとは言えませんので、慰謝料を請求できない可能性が高いでしょう。

単なる性格の不一致・価値観の違いなのか相手の落ち度なのか、判断が難しいケースも少なくありません。ご自分の状況がどれに該当するのかわからない方は、弁護士に相談してみましょう。

まとめ

家庭内で何らかのトラブルが生じた時は、普段から夫婦でよく話し合い、すり合わせていくのが理想です。でもそうできない背景には、今まで自分の言い分を聞いてもらえなかった、ずっと無視されてきたという諦めが潜んでいるケースが非常に多いです。

いくらあなたが話し合いをしようと努力しても、相手が聞く耳すら持たないのであれば意味がありませんよね。夫婦生活は本来、片方だけが必死に頑張ったり我慢したりするものではないからです。
離婚を決意したら、なるべく有利に進めるための知識を身につけましょう。証拠を集めでわからないことがあれば、信頼できる弁護士に相談してみるのもオススメです。

参考書籍:図解でよくわかる 離婚の準備・手続き・ライフプラン (池田書店)



企画・編集:CiaoLab編集部
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