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浮気・不倫調査

浮気調査:探偵の仕事、浮気調査の尾行や張り込みは法的に問題ないの?【基礎知識004】

浮気調査:探偵の仕事、浮気調査の尾行や張り込みは法的に問題ないの?【基礎知識003】

浮気調査以外に何があるの?探偵がおこなう5つの調査

探偵の仕事といえば何を最初に思い浮かべますか?

映画や、名探偵シリーズにあるような、「殺人事件の犯人捜し」でしょうか。実際は次の5項目が主な探偵の仕事になるようで、ほとんどの探偵社HPに、調査項目として表記されています。

  • 浮気・不倫調査
  • 人探し(家出調査・行方調査)
  • 身辺調査(結婚調査・素行調査・反社会勢力との付き合い)
  • ストーカー対策
  • 盗聴器・盗撮器発見

これらの依頼に対して、法律で定められている探偵の調査方法は主に3つです。

  • 聞き込み
  • 張り込み
  • 尾行

仕事内容をパッと見ると、これってストーカーじゃない?と言われてもおかしくありませんよね。しかし、同じような行為であっても、ストーカーと探偵には明確な違いがあるのです。

探偵とストーカーの違い

ストーカー規制法について

ストーカー規制法の正式名称は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。ストーカー行為について詳しく定め、ストーカー行為が悪質な場合には刑罰を科して被害者を守ることを目的とする法律です。

ストーカーの被害者は警察庁が発表している統計情報によると、平成29年で88.3%が女性となっています。しかし、ストーカー規制法では男女の区別を定めていません。

ストーカー規制法では、“特定の相手に対して、しつこくつきまとう行為をする人物”を対象としています。具体的には、

  • 住居や勤め先の付近に出没して監視する
  • 後を尾ける
  • 電話やメール、あるいはFAXを使って、常識を超えた回数で連絡してくる
  • SNSでしつこく絡んでくる

個人に対して、一方的にプライベートでの関わりを持とうとしたり、付きまとう相手をストーカーと定義しています。

探偵とストーカーでは行為に及ぶ理由が違う

探偵が行っている張り込みや尾行は、ストーカーとなにが違うのかというと、ストーカー規制法にある、ストーカー行為をおこなう動機について理解するのがわかりやすいです。

“特定の者に対する恋愛感情、その他の好意の感情又は、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的(第2条)”

とされています。特定の人物に対して一方的な行為を抱き、それが拒否された恨みや、恋愛もつれがきっかけでストーカー行為をした場合に、“ストーカー”と認定されることになります。

探偵業法で認められていること調査方法

“「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって、当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み・尾行・張込み、その他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。(第2条:探偵の定義)”

以上のように記されており、探偵業のあり方を定めた探偵業法自体に、“張込みや尾行をして調査するのが探偵”であると定めています。

したがって、探偵の調査業務としてターゲットを張込んだり、尾行したりすることは合法なのです。

ちなみに、一般の人が自力で尾行や張り込みをするほとんどのケースに、「特定の相手に対する好意、恋愛感情などの感情、または憎しみ、恨みなどの感情」が、ともないます。このような場合、ストーカー行為規制法の「つきまとい行為」とみなされ、逮捕されてしまう可能性があります。くれぐれもストーカーにならないよう自分の行動に責任を持ちましょう。

<参考資料>
探偵業の業務適正化に関する法律 ※出典:警察庁

探偵社・興信所のトラブル増加に基づき、業務適正化の法律がつくられました。

◎日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況に鑑み立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、

「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下「探偵業法」といいます。)が平成18年6月8日に公布され、平成19年6月20日に施行されました。

■目的

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

■定義

探偵業務とは、

  • 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
  • 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
  • その調査の結果を当該依頼者に報告する

業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

■探偵業法の適用除外となるもの

  • 出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等
  • 学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの

■欠格事由

次の1~6までのいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4までのいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者があるもの

出典:警察庁ホームページ 探偵業について

企画・編集:CiaoLab編集部
記事:CiaoLab編集部
イラスト:リボマユ(TAGGY DESIGN)
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